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祖師谷出張所
戸籍
住民登録
印鑑登録


★祖師谷出張所


所在地 祖師谷4-1-23
電 話 03-3482-2201
アクセス
小田急線
祖師ヶ谷大蔵駅徒歩7分
サービス
届け出・登録、証明書の発行の窓口があります。
開館時間
8時30分〜17時
休館日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)
戸籍の届出は窓口受付時間以外および閉庁日にも各総合支所の時間外受付で受け付けています。



★戸籍

戸籍の届け出
名  称 届け出期間 届け出地 届け出人
出生届 生まれた日から14日以内(国外で生まれたときは3か月以内) 父母の本籍地または届け出人の所在地あるいは出生した場所の区市役所・町村役場 父または母(父または母が届け出できない場合は、同居者、お産に立ち会った医師、助産師の順序)
養子縁組届 (届け出た日から法律上の効力が発生します) 養親もしくは養子の本籍地または届け出人の所在地の区市役所・町村役場 養親、養子(養子が15歳未満の場合は代諾権者)
婚姻届 (届け出た日から法律上の効力が発生します) 夫または妻の本籍地あるいは所在地の区市役所・町村役場 夫、妻
離婚届
(協議)
(届け出た日から法律上の効力が発生します) 夫婦の本籍地または所在地の区市役所・町村役場 夫、妻
離婚届
(裁判、調停)
裁判確定、調停成立の日から10日以内 裁判の原告、調停の申立人
離婚の際に称していた氏を称する届 離婚の日から3か月以内 届け出人の本籍地または所在地の区市役所・町村役場 離婚により婚姻前の氏に復した方
転籍届 (届け出た日から法律上の効力が発生します) 転籍者の本籍地か届け出人の所在地または転籍地の区市役所・町村役場 戸籍の筆頭者およびその配偶者
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3か月以内) 死亡者の本籍地または届け出人の所在地または死亡した場所の区市役所・町村役場 死亡者の親族(同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人でも可)
改葬許可申請 改葬しようとするとき 遺骨を埋葬、または預けてある寺などの所在地の区市役所・町村役場 申請人
(墓地の使用者)


★住民登録

住民登録の届け出
届け出の種類 届け出はどんなときにするか 届け出はいつするか 届け出に必要なもの
転入届 他の区市町村や外国から世田谷区に引っ越して来たとき 引っ越して来た日から14日以内 前住所地の役所が発行した転出証明書
国民健康保険に加入する方で、国民健康保険に加入している世帯に転入するときは、その世帯の保険証
国民年金手帳(お持ちの方)
国立・私立の小・中学校に在学中の子どもがいる方は在学していることが確認できるもの(在学証明証など)
国外からの転入者はパスポート
前住所地の区市町村が発行した受給資格証明書(介護サービスを受けている方)
転出届 世田谷区から他の区市町村や国外に引っ越すとき 引っ越す前 印鑑登録証(印鑑登録をしている方)
国民健康保険証(加入者)
老、福などの医療受給者(お持ちの方)
介護保険被保険者証または資格者証(お持ちの方)
転居届 世田谷区内で引っ越したとき 引っ越した日から14日以内 国民健康保険証(加入者)
国民年金手帳(お持ちの方)
介護保険被保険者証または資格者証(お持ちの方)
世帯変更届 世帯主が変わったとき
世帯を分けたりいっしょにしたとき
変更した日から14日以内 国民健康保険証(加入者)

※印鑑(認印)が必要な場合があります。
※ご本人が確認できるもの(運転免許証など)をお持ちください。


★印鑑登録

印鑑登録の申請
手 続
する人
手続に必要なもの 印鑑登録証
(カード)の
発 行 日
本人の場合 登録する
印鑑
●本人であることを証明する下記のいずれかのものと登録する印鑑をお持ちください。
(ア)運転免許証
(イ)パスポート
(ウ)官公署発行の許可証・身分証明書(写真付きでプレス印<特殊加工>のある有効期間内のもの)
(エ)区内・都内ですでに印鑑登録をされている方を保証人とする場合、その保証人の保証書(印鑑登録申請書の裏面)。また保証人になられる方が世田谷区外に住んでいる場合は、保証人の印鑑登録証明書(3か月以内のもの)の添付が必要。
即日発行
(申請日に発行)
●上記のものがなく、本人であることを確認できない場合は、申請後、自宅へ照会書を郵送します。照会書が届いたら回答書欄にご自身で署名し、印鑑を押します。その「回答書」と登録する印鑑をお持ちください。 回答書を持参した日に発行
代理人の場合 ●代理人が「委任状」を持って窓口で申請してください。その後、登録する方の意思を確認するため、本人あてに照会書を郵送します。照会書が届いたら回答書欄に本人がご自身で署名し、登録する印鑑を押します。その「回答書」と印鑑登録証受領のための印鑑(ご本人が「回答書」を持参する場合には「登録する印鑑」、代理人が「回答書」を持参する場合には「代理人の認印」)をお持ちください。
●なお「回答書」を代理人が持参する場合、「委任状」が必要です。